法人税法-概要
課税所得=税額算定の基礎
各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。
各事業年度の所得の金額(法22①)
各事業年度の所得金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額とする。
益金の額(法22②)→暗
その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡または役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。
損金の額(法22③)→暗
その事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
(1)その事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他のこれらに準ずる原価の額
(2)その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
(3)その事業年度の損失の額で資本取引以外の取引に係るものとする。
公正処理基準(法22④)→(暗)
収益の額及び原価・費用・損失の額は、別段の定めがあるものを除き、一般公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。
資本等取引(法22⑤)→暗
資本等取引とは、資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに利益又は剰余金の分配及び残余財産の分配または引渡しをいう。
補足-> 課税所得の計算は、
公正処理基準(企業会計上の当期純利益)
→別表四(所得計算に関する別段の定め)
→課税所得
となる。
-> ”資本等取引”に
該当しないのは株主以外の利害関係者と法人間の取引 該当するものは株主と法人間の取引
納税義務者(法4)
(1)内国法人
内国法人は、法人税を納める義務がある。
ただし、公益団体等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合に限る。
(2)公共法人
公共法人は、法人税を納める義務がない。
課税所得の範囲
内国法人(法5、7)
①内国法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
②内国法人である公益団体等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
留保と社外流出
留保とは、調整項目のうち税務資産・負債の増減に関するもの
=減価償却など
=交際費など”行ったきり”のもの
法人税・住民税に関しては俗にいう、”行ったきり”の項目であるが、留保という扱いとなる。この両税は別表五(1)に記入されるため、形式的に留保となる。
別表一
国税庁フォーマット要確認
税率について、
中小法人以外=23.2%
中小法人=
所得金額のうち年800万円以下の金額=15%(本則では19%)
所得金額のうち年800万円超の金額=23.2%
用語
内国法人(法2三)
国内に本店又は主たる事務所を有する法人。
外国法人(法2四)
内国法人以外の法人。
中小法人等(法57⑪)
- 普通法人のうち、期末資本金の額が1億円以下であるもの。(資本金の額が5億円以上である法人による完全支配関係がある普通法人を除く。)
- 普通法人のうち、資本もしくは出資をゆうしないもの
- 公益団体等又は人格のない社団等
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