消費税法-課税の対象
国内取引の課税対象
まず4つの要件をもとに課税対象取引か課税対象外取引かを判定する。
- 国内において行われるものであること。
- 事業者が事業として行うものであること。
- 対価を得て行うものであること。
- 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供(資産の譲渡等)であること。
資産の譲渡に類する行為
イ 代物弁済による資産の譲渡
ロ 負担付き贈与による資産の譲渡
ハ 金銭以外の資産の出資
二
ホ 貸付金その他の金銭の譲受けその他の継承
へ 不特定多数の者の受信を目的とする無線通信で、法律による契約に基づき受信料を徴収して行われるもの
①国内において行わるものであること。
国内取引の判定(法4③)
資産の譲渡又は貸付=資産が所在していた場所
役務の提供=役務の提供が行われた場所
電気通信利用役務の提供=役務の提供を受ける者の所在地
利子を対価とする金銭の貸付け等の場合=その貸付け等を行うものの事務所等の所在地
資産の譲渡又は貸付 - 一定の場所(令6①)
- 船舶、航空機
登録機関の所在地・事務所等の所在地 - 特許権、実用新案権、意匠権、商標権等
- 登録機関の所在地(2つ以上の国の場合で登録している場合は譲渡又は貸付者の住所地)
- 著作権、ノウハウ
譲渡又は貸付者の住所地 - 有価証券:振替機関等が取り扱う有価証券、出資者持ち分等
振替機関等の所在地 - 有価証券:金銭債権
債権者の譲渡に係る事務所等の所在地 - 有価証券:ゴルフ場利用株式等
ゴルフ場その他の施設の所在地 - 資産の所在場所が明らかでないもの
譲渡又は貸付者の譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地
資産の譲渡又は貸付 - 一定の場所(令6②)
- 国際運輸
出発地もしくは発送地又は到着地 - 国際通信
発信地又は受信地 - 国際郵便
差出地又は配達地 - 保険
保険に係る事業を営む者の保険の契約の締結に係る事務所等の所在地 - 上記以外の役務の提供で役務の提供が行われた場所が明らかでないもの
役務提供者の役務の提供に係る事務所等の所在地
利子を対価とする金銭の貸付け等の場合(令6③)
=貸付け等を行う者のその貸付け等に係る事務所等の所在地
②事業者が事業として行う者であること。
事業者(法2①、法60①)
事業を行う個人(個人事業者)及び法人をいう。
なお、国、地方公共団体、人格のない社団等も事業者に含まれる。
事業として行うもの(基通5-1-1)
対価を得て行わる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が、反復、継続、独立して行われることをいう。
(個人事業者が、生活の用に供している資産を譲渡する場合などは事業として行う者ではない。)
個人事業者に対する留意点
事業付随行為(令2③、基通5-1-7)
資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供には、性質上事業に付随して対価を得て行われる次のような取引も該当する。
(イ) プロ野球選手等のコマーシャル及びテレビ出演等
(ロ) 事業に供している建物、機械等の売却
(ハ) 利子を対価とする事業資金の預入れ
(ニ) 事業遂行のための取引先又は使用人に対する利子を対価とする金銭等の貸付け
(ホ) 新聞販売店における折込広告
(ヘ) 飲食業等における広告の掲示
ー>実質その職であるからこそできることや、それに付随していることなど。
事業に関して行う家事用資産の譲渡(基通5-1-8)
個人事業者の行う次に掲げる資産の譲渡は、事業のために行うものであっても事業付随行為には含まれず、課税の対象にはならない。
(イ) 事業用資金の取得のために行う家事用資産の譲渡
(ロ) 事業用資産の仕入代金に係る債務又は事業用に借り入れた資金の代物弁済とし
て行われる家事用資産の譲渡
③対価を得て行うものであること
原則(基通5-1-2)
資産の譲渡及びに貸付け並びに役務の提供に対して反対給付を受けることをいう。
したがって、無償取引、剰余金の配当、宝くじの賞金などは対価性がないので、原則として課税の対象にならない。
ーー>確実なリターンがあるかどうか!
みなし譲渡(法4⑤)
次に掲げる取引は無償取引であり、対価を得ていないため、本来であれば課税の対象とならにが、最終消費であることから対価を得て行う資産の譲渡をみなして、消費税を課することとしている。
(イ) 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の事業用資産を家事のために消費し、
又は使用した場合におけるその消費又は使用
(ロ) 法人が資産をその役員に対して贈与した場合におけるその贈与
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