消費税法-非課税取引
国内取引
1.土地
土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(貸付期間が1月未満の場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って使用される
場合を除く。)
土地の譲渡・貸付け、借地権等の更新料・名義書換料など土地そのものの使用収益が目的の場合非課税取引となる。
鉱業権、土地の売買及び賃貸借に係る仲介手数料、整地に伴い収容する土地造成費など土地そのものの使用収益が目的でない場合は課税取引となる。
貸付期間、1か月以上は非課税だが、1か月未満は課税
駐車場については、更地での貸付けは非課税取引となるが、地面の整備やフェンス等があると課税取引となる。(施設としてみなされるため。)
土地と建物は一体として扱われるため、建物が居住用であれば非課税、事務所用であれば課税となる。
2.有価証券
有価証券(ゴルフ場利用株式等を除く)及び一定の支払手段(収集品及び販売用のものを除く。)その他のこれらに類するもの(以下「有価証券等」という)の譲渡
船荷証券、科物引換証等の譲渡・銀行の両替手数料は課税対象
3.利子を対価とする金銭の貸付け及び保険料を対価とする役務の提供
利子を対価とする金銭の貸付け、信用の保証としての役務の提供、合同運用信託等に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供その他これらに類するもの。
割引債の償還差益、定期積金の給付補填金、信用保証料が対象となる。
4.郵便切手、印紙及び証紙並びに物品切手等の譲渡
次に掲げる資産の譲渡
①日本郵便株式会社等が行う郵便切手類又は印紙の譲渡
②地方公共団体等が行う証紙の譲渡
③物品切手等の譲渡
郵便切手類は日本郵便株式会社等のみ非課税取引となり、金券ショップなどでは課税取引となる。
物品切手等(商品券、映画観賞券、プリペイドカードなど)については場所を問わず非課税取引。
5.国、地方公共団体が、法令に基づき徴収する手数料等に係る役務の提供及び外国為替業務に係る役務の提供
次に掲げる役務の提供
①国等が行う役務の提供で、その料金の徴収が法令に基づくもの。
②裁判所の執行官又は公証人の手数料を対価とする役務の提供
③外国為替業務に係る役務の提供
6.公的な医療保険制度に係る療養、医療等又はこれらに類する資産の譲渡等
健康保険法
等の規定に基づく療養もしくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等
保険診療報酬は非課税となるが、人間ドックや製薬会社等が行う医薬品等の販売は課税。
7.介護保険法に基づく居宅・施設サービス等及び社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等
次に掲げる資産の譲渡等
①介護保険法に基づく一定の居宅サービスおよび施設サービスなどとして行われる資産の譲渡等
②社会福祉事業及び更生保護事業として行われる資産の譲渡等(生産活動として行われるものを除く。)
8.助産に係る資産の譲渡等
医師等による助産に係る資産の譲渡等
9.埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供
埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供
あくまでも埋葬料・火葬料。一般の葬儀費用や花輪購入代金は課税取引となる。
10.身体障害者用物品の譲渡等
厚生労働大臣の指定がないもの、部品は課税
11.学校の授業料、入学金、施設設備費などを対価とする役務の提供
学校教育法等に規定する教育に関する役務の提供。
12.教科用図書の譲渡
学校教育法等に規定する教科用図書の譲渡
13.住宅の貸付け
住宅(社宅)の貸付けで貸付期間が1月以上のものが対象となる。
つまりは1月未満、事務所用、旅館・ホテル・貸別荘・ウィークリーマンションなどは課税対象となる。
附属設備等ー>住宅に付随又は一体となって貸し付けられるものは非課税(駐車場など)
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