法人税法-受取配当金
配当金については益金不算入となる。
理由として、配当金支払いの仕訳を考えてみる。
支払う側
(繰越利益剰余金)xxx(現金)xxx
受け取る側
(現金)xxx(受取配当金)xxx
となるが、支払う側は純資産項目から出ているのに対して、受け取り側は損益にヒットする。
つまり言い換えると、繰越利益剰余金とはすでに法人税等を充当した後の利益の積み重ねであり、それに対してさらに税を負担させてしまうと二重課税となってしまう。そのため、受取配当金については益金不算入となる。
益金不算入額の基本算式
①関連法人株式等=当該株式配当ー当該株式等に係る負債利子
②非支配目的株式等=当該株式配当×20%
③その他の株式等=当該株式配当×50%
関連法人株式等(法23④)
内国法人(その内国法人との間に完全支配関係があるほかの法人を含む。)が他の内国法人の発行済株式等(他の内国法人が有する自己株式等を除く。)の3分の1を超える株式等を、配当等の額の計算期間の初日から末日まで引き続き有している場合におけるその他の内国法人の株式等(完全子法人株式等を除く。)をいう。
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