法人税法-貸倒引当金

個別評価=貸倒の危険性が高い特定の債権
一括評価=個別評価以外
ー>線引きは債務超過1年超か否か(正確には、更生計画認可の決定に基づいて、貸倒その他のこれに類する事由による損失が見込まれる金銭債権。)


対象債権は、金銭の回収が目的となっているもの。(つまり取崩し時に借方が現金となる。

実績基準

(1)一括評価金銭債権の額

(2)繰入限度額

   (1)×貸倒実績率

    注:貸倒実績率=

      (過去三年間の貸倒損失合計額×12/36)/(過去三年間の一括評価金銭債権の

       合計額÷3)

      (小数点4位未満切上

(3)繰入超過額

   会社計上一括評価の貸倒引当金繰入額ー(2)=xxx

→貸倒引当金繰入超過額(加算・留保)

法定基準
(1)一括評価金銭債権の額
(2)実質的に債権とみられないものの額
(a) 原則法
(b) 簡便法:一括評価金銭債権×基準年度の金額による控除割合
(c) (a)(b)の少ない金額
(3)(1-2)×法定繰入率