法人税法-寄附金

寄附金の損金算入制限
ー>法人税法22条3項(損金の額)に対する別段の定め
寄付とは、対価性のない支出と表現できる


寄附金の意義(法37⑦)

寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他のいずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的利益の贈与又は無償の供与をした場合におけるその金銭の額もしくは金銭以外の資産の贈与時の価額又は経済的利益の供与時の価額による。ただし、広告宣伝費、見本品費、交際費、福利厚生費等とされるべきものを除く。

低額譲渡等(法37⑧)

内国法人が資産の譲渡又は経済的利益の供与をした場合において、その対価の額がその時における価額に比して低いときは、その対価の額とその差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、寄附金の額に含まれる。

寄附金の額は原則、
金銭を贈与した場合=金銭の額
資産を贈与した場合=その資産の贈与時の価額
経済的利益を供与した場合=その経済的利益の供与時の価額


指定寄附金等

内容
国等に対する寄附金=国立大学法人・公立大学法人絡み
指定寄附金
=都道府県共同募金会の共同募金に対する寄附金、中央共同募金会に対する寄附金、日本赤十字社に対するもので財務大臣の承認を受ける寄附金、独立行政法人日本学生支援機構に対する寄附金で学資の貸与
取り扱い
全額が損金算入

特定公益増進法人等に対する寄附金

内容
独立行政法人・日本赤十字社=>事業費・経常経費
公益社団法人・公益財団法人=>当該法人の主たる目的である業務に関連するもの
取り扱い
特定公益増進法人に対する寄附金の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額が損金算入
=> 特別損金算入限度額=(資本基準額+所得基準額)×1/2
   資本基準額=期末資本金等の額×当期の月数(=12)/12×3.75/1000
   所得基準額=(別表四仮計の金額+支出寄附金の総額)×6.25/100


その他の寄附金
内容
上記以外
取り扱い
特定公益増進法人に対する寄附金の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額が損金算入
=> 特別損金算入限度額=(資本基準額+所得基準額)×1/4
   資本基準額=期末資本金等の額×当期の月数(=12)/12×2.5/1000
   所得基準額=(別表四仮計の金額+支出寄附金の総額)×2.5/100