法人税法-圧縮記帳
(法42①)
内国法人(精算中のものを除く。)が、次の要件を満たす場合において、その固定資産につき、圧縮限度額以下の金額を一定の方法により経理したときは、その経理した金額は、その事業年度の損金の額に算入する。
①固定資産の取得等に充てるための国庫補助金等の交付を受けること
②その国庫補助金等により交付目的に適合した固定資産の取得等をしたこと
③その国庫補助金等の返還不要が事業年度終了時までに確定したこと
(法42①)
内国法人(精算中のものを除く。)が、次の要件を満たす場合において、その固定資産につき、圧縮限度額以下の金額を一定の方法により経理したときは、その経理した金額は、その事業年度の損金の額に算入する。
①固定資産の取得等に充てるための国庫補助金等の交付を受けること
②その国庫補助金等により交付目的に適合した固定資産の取得等をしたこと
③その国庫補助金等の返還不要が事業年度終了時までに確定したこと
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。