法人税法-減価償却費

損金に関する条文で、



その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額。


つまり、
償却費以外の費用=外部取引=債務確定基準(法人税基本通達)
償却費=内部取引=法人税法が規定


法人税法第三十一条

内国法人の各事業年度終了時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この状において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却のほう帆を選定しなかった場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。



計算機序
旧定額法=取得価額×90%×償却率
定額法=取得価額×償却率
旧定率法=取得価額×90%×償却率
定率法=取得価額×90%×償却率
    ただし償却額が保証額に満たない場合は改定取得価額×改定償却率
償却超過の場合
(1)償却限度額
(2)償却超過額
当期償却費ー(1)=xxx

減価償却超過額(加算・留保)


償却不足の場合
(1)償却限度額
(2)償却超過額
当期償却費ー(1)=△xxx(切捨て)
※繰越償却超過がある場合
(3)認容
(2)≶減価償却超過額∴小さい金額

減価償却超過額認容(減算・留保)


通算

資産の種類、耐用年数、償却方法の3要件がすべて同じならば一括して償却超過額等を計算できる。(通算可能な場合は必ず通算する。)



計算機序

(1)償却限度額

①Aの償却限度額

②Bの償却限度額

③①+②

(2)償却超過額

(Aの当期償却費+Bの当期償却費)ー(1)=xxx


償却可能限度額

旧定額法・旧定率法(平成19年まで)=5%を残存価額
平成19年以降=備忘価額1円まで償却可能



計算機序

旧定額法・旧定率法

(1)限度

①通常の償却限度額

②税務上の期首簿価ー取得価額×5%


③-a=②>0の場合 ①≶②∴小さい金額

③-b=②≦0の場合 a.税務上の期首簿価-1, b.(取得価額×5%-1)×12/60, c. a≶b∴小さい金額

(2)超過

会社償却費-(1)


定額法・定率法

(1)限度

①通常の償却限度額

②税務上の期首簿価

③ ①≶②∴小さい金額

(2)超過

会社償却費-(1)

少額な減価償却資産

1.少額減価償却資産
ー使用期間が1年未満
ー取得価額が10万円未満(1取引単位ごと)
上記のいずれかに該当する場合は全額損金算入


2.一括償却資産
取得価額が20万円未満のものについて、その取得価額の合計額を残存価額0として3年間で均等償却できる。(通常の償却が有利な場合があるため判定は必要)



計算機序

A. 事業共用年度

(1)限度

一括償却対象額×12/36=xxx

(2)超過

損金経理額ー(1)=xxx:一括償却資産損金算入超過額(加算・留保)

B. 事業共用年度後の事業年度

(1)限度

一括償却対象額×12/36=xxx

(2)超過

損金経理額ー(1)=△xxx

(3)認容額

’(2)≶繰越損金超過額∴小さい額:一括償却資産損金算入超過額認容(減算・留保)


3. 措置法上の少額減価償却資産
適用対象法人=中小企業者、前3年以内事業年度の課税所得の3年平均が15億円以下、従業員の数が500人以下
300万円が制限。




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