法人税法-交際費

(措法の4④⑥、措令37の5等)

交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。ただし、以下のものを除く。

① 専ら従業員の慰安のための運動会等のために通常要する費用

② 飲食費で一人当たりの支出額が5,000円以下のもの

③ カレンダー、手帳、扇子等の物品を贈与するために通常要する費用

④ 会議に関連して、茶菓、弁当等を供与するために通常要する費用

⑤ 出版物又は放送番組の取材のために通常要する費用


まとめると。。。


支出の相手先


相手先として、得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対するもの。


a 社外の者に限定せず、役員、従業員、株主等に対するものも含まれる。


b 間接にその法人の利害に関係のある者に対するものも含まれる。


支出の目的


事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るため


行為の形態


接待、供応、慰安、贈答その他これらに類似する行為のために支出するもの。


a 料亭・クラブ等での飲食費用(一人当たり5,000円超の費用)


b 旅行・観劇等に招待する費用


c 中元・歳暮等の贈答費用、慶弔費用


d 接待に伴う送迎タクシー代等(自社社員分も含む)


損金不算入額(措法61の4①②⑤)

(1)法人が各事業年度において支出する交際費等の額(期末資本金の額が100億円以下の法人は、その交際費等のうち接待飲食費の額の50%相当額を超える部分の金額)は、その事業年度の損金の額に算入しない。

(2)(1)の場合において、法人のうち期末資本金の額が1億円以下であるもの(資本金が5億円以上である法人等による完全支配関係があるもの等は除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める金額を(1)の超える部分の金額とすることができる。

①その交際費等の額が定額控除額以下である場合・・・ゼロ

②その交際費等の額が定額控除額を超える場合・・・その超える部分の金額

(注)定額控除限度額

800万円×その事業年度の月数/12

(3)(2)の規定は、確定申告等、修正申請書又は更正請求権に定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。



中小法人以外
(1) 支出交際費等
(2) 飲食費の 50%損金算入
接待飲食費の額×50%
(3) 損金不算入額
(1)-(2)
中小法人
(1) 支出交際費等
(2) 飲食費の 50%損金算入=接待飲食費の額×50%
(3) 定額控除限度額=8,000,000 円×12/12=8,000,000 円
(4) 損金算入限度額=(2) ≶ (3) ∴いずれか多い金額
(5) 損金不算入額
(1)-(4)