法人税法-租税公課

原則(法22③二)

損金算入
∵債務の確定した費用であるため

罰則的意味から損金不算入のもの(法55③④)

損金経理附帯税等(加算・社外)

法人税 - 延滞税、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税

住民税・事業税等地方税 - 延滞金、無申告加算金、過少申告加算金、重加算金

所得税 - 不納付加算税

損金経理過怠税(加算・社外)

印紙税 - 過怠税

損金経理罰金等(加算・社外)

業務中の罰金・過料・科料・交通反則金

業務中以外の罰金等については、、、

  • 使用人=調整なし=給与として損金
  • 役員=役員給与損金不算入額(加算・社外)

課税技術等の問題から損金不算入のもの(法38①②)

法人税本税=

損金経理法人税等(加算・留保)

住民税本税=

損金経理住民税等(加算・留保)


事業税は損金算入される(かつて販管費項目であった名残)

納税充当金(=未払法人税等)の取り扱い

当期末
納税充当金繰入(法人税、住民税及び事業税-PL)=損金不算入

損金経理納税充当金(加算・留保)

ー>債務確定していないため
翌期
納税充当金戻入(未払法人税等の取崩し)=益金不算入(減算・留保)

納税充当金戻入益金不算入(減算・留保)

ー>前期末に損金算入していないため
実際の別表四上での処理は
ー>法人税・住民税=損金不算入、事業税=損金算入
納税充当金の会社取崩し額ー(法人税本税+住民税本税)

納税充当金支出事業税等(減算・留保)