法人税法-租税公課
原則(法22③二)
損金算入
∵債務の確定した費用であるため
罰則的意味から損金不算入のもの(法55③④)
法人税 - 延滞税、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税
住民税・事業税等地方税 - 延滞金、無申告加算金、過少申告加算金、重加算金
所得税 - 不納付加算税
印紙税 - 過怠税
業務中の罰金・過料・科料・交通反則金
罰則的意味から損金不算入のもの(法55③④)
法人税 - 延滞税、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税
住民税・事業税等地方税 - 延滞金、無申告加算金、過少申告加算金、重加算金
所得税 - 不納付加算税
印紙税 - 過怠税
業務中の罰金・過料・科料・交通反則金
→業務中以外の罰金等については、、、
- 使用人=調整なし=給与として損金
- 役員=役員給与損金不算入額(加算・社外)
課税技術等の問題から損金不算入のもの(法38①②)
法人税本税=
住民税本税=
→事業税は損金算入される(かつて販管費項目であった名残)
納税充当金(=未払法人税等)の取り扱い
当期末
納税充当金繰入(法人税、住民税及び事業税-PL)=損金不算入
ー>債務確定していないため
翌期
納税充当金戻入(未払法人税等の取崩し)=益金不算入(減算・留保)
ー>前期末に損金算入していないため
実際の別表四上での処理は
ー>法人税・住民税=損金不算入、事業税=損金算入
納税充当金の会社取崩し額ー(法人税本税+住民税本税)
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