消費税法-輸出免税等


(法7)
事業者(免税事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)のうち、輸出取引等に該当するものについては、消費税を免除する。


輸出取引等の範囲
①本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付
「内国貨物を外国へ送り出すこと」を指す。


②外国貨物の譲渡又は貸付け(①に該当するものを除く。)


③国内及び国外にわたって行われる旅客、貨物の輸送又は通信


④船舶運航事業者等に対して行われる資産の譲渡等で次に掲げるもの
Ⅰ 外航船舶等の譲渡若しくは貸付け又は修理
Ⅱ 専ら国内と国外又は国外と国外との間で行われる貨物の輸送の用に供され
るコンテナーの譲渡若しくは貸付け又は修理
Ⅲ 外航船舶等の水先、誘導その他これらに類する役務の提供等


⑤外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供(指定保税地域等
における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役
務の提供を含み、特例輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあっては、一定のも
のに限る。)


⑥国内及び国外にわたって行われる郵便又は信書便


⑦非居住者に対する無形固定資産等の譲渡又は貸付け


⑧非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
Ⅰ国内に所在する資産に係る運送又は保管
Ⅱ 国内における飲食又は宿泊
Ⅲ Ⅰ及びⅡに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの